株式会社 | 有限会社 | |
根拠法 | 商法 | 有限会社法 |
社員数 | 上限なし | 50名以下 |
社員たる地位の譲渡 | 原則自由※1 | ほかの社員への譲渡は自由だが、 社員以外への譲渡は社員総会の 承諾が必要 |
執行機関 | 代表取締役 | 取締役(代表取締役は任意) |
監査役 | 監査役の設置が必要 | 設置は任意 |
最低資本金※2 | 1,000万円以上 | 300万円以上 |
第○条(解散事由) 当会社は、商法第404条各号に掲げる事由のほか、新事業創出促進法第10条の18第1項の規定により、次に掲げる事由により解散する。 1 資本額を1,000万円以上とする変更の登記又は有限会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から5年を経過したこと 2 新事業創出促進法第10条の2の規定により同法第10条第1項の確認を取り消されたこと |
第○条(解散事由) 当会社は、有限会社法第69条第1項各号に掲げる事由のほか、新事業創出促進法第10条の18第2項の規定により、次に掲げる事由により解散する。 1 資本の総額を300万円以上とする変更の登記又は株式会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から5年を経過したこと 2 新事業創出促進法第10条の2の規定により同法第10条第1項の確認を取り消されたこと |
確認株式会社 | 現物出資等の財産の価格が200万円を超えない |
確認有限会社 | 現物出資等の財産の価格が60万円を超えない |
確認株式会社 | 「純資産」−(「資本準備金等資本以外の要控除額」+「最低資本金相当額・1,000万円」) |
確認有限会社 | 「純資産」−(「資本準備金等資本以外の要控除額」+「最低資本金相当額・300万円」) |
賃借対照表 | 2通 |
損益計算書 | 1通 |
利益処分案 | 1通 |