遺産・相続



1.自らの財産の相続についてお困りの方へ

人が死亡すると直ちに相続が開始します。
大抵の場合、相続人が複数いることが多いので、話し合いで遺産分けが行われます。
これを「遺産分割」と呼びますが、このときに相続人間で遺産を巡る争いがおこることがあります。
この争いを事前に防ぐために一番効果的なのは、「遺言」を遺すことです。
遺言にも種類があり、性質が違うので以下簡単に説明します。

(1)自筆証書遺言 (民法968条)

いちばん簡単な遺言のパターンで、@自筆でありA日付と署名があり、B押印があれば遺言書として成立します。
ただし、偽造・変造のおそれがあり、紛失してしまうと効果がなくなってしまうため、法律的な効果としては不安定だという弱点があります。


(2)公正証書遺言 (民法969条)

公正証書とは公証人役場で公証人が作る証書です。公証人とは法曹資格のある者から選ばれた公務員です。

公証人役場の所在地一覧についてはこちらを参照:http://www.koshonin.gr.jp/sho.html

公正証書遺言のメリットは、公証人という法律の専門家によって遺言が作成されるため、
大事な事項を落としてしまい、法律的な効果が及ばないという不測の事態を回避できること、また作成した公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるため、紛失等の心配がない点です。
緊急の場合などでない限り
公正証書での遺言をお勧めします。


(3)秘密証書遺言 (民法970条)

遺言の内容を誰にも知られたくない場合、秘密証書遺言という方法があります。作り方は自筆証書ほど厳格ではなく、@自筆・他筆・タイプ等の文書A署名と押印、の二点が必要となります。(民法970条1項)
出来上がった書面に封をして、(同2項)公証人のところへ持っていき、証人二人以上の前においてこれを提出します。(同3項)
そして公証人が、提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人と共に署名することで秘密証書遺言として完成させます。(同4項)


以上三つの遺言を見てきましたが、ここで表としてまとめておきます。
内容の法律的チェック 偽造・変造・隠匿防止 保管 検認不要 簡便 秘密
自筆証書 × × ×
公正証書 × ×
秘密証書 × ×
参照  〇:効果的である
     △:〇と×の中間
     ×:当該項目については妥当せず

上記表からも、事前に家族内の争いを避けようとするならば公正証書による遺言書作成が一番効果的であることがおわかりかと思います。
もっとも、公証人役場において公証人がそれほど立ち入った相談にのってくれるわけではありません。
加えて、相続する財産の内容がわからないと公正証書が作れないため、あらかじめ財産の目録を作るなど事前の準備も必要となってきます。
また、遺言の効力には、財産の相続以外にも会社の経営権の引継ぎや身分上の行為である認知(未婚の妻の子を自らの子として夫が認めること)なども含まれます。
このように、事前の準備の内容や、どのような行為が遺言に含められるかは、弁護士等のアドバイスがあるとスムーズに進むと思われます。



2.相続人間の遺産分割でお困りの方へ

前述の通り、事前に遺言書で相続後の遺産分割を決めておくことがその後のトラブルの回避としては最善の策といえます。

しかし、もう相続される人(被相続人)が亡くなってしまった場合や、遺言の範囲が不明確だった場合は、相続人間の遺産分割協議によることになります。

その際に必要な手続を簡単に説明したいと思います。


@相続する人は誰?

まず誰が遺産を相続するのか、相続人の範囲を定める必要があります。


配偶者がいる場合は、その人が相続人となります。それと同時に、子や親といった配偶者以外の身内が法律に定められた順番に従って相続を受けることとなります。

第1順位 配偶者    
第2順位 直系尊属(父母など)
第3順位 兄弟姉妹

つまり、被相続人に配偶者と子供がいた場合は、両者にのみ遺産が相続され、被相続人の父母や兄弟姉妹には遺産は相続されません。

また、被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍を調べることで、相続人は自らに相続人たる地位が存在することが証明できます。


Aどこまで相続できるの?

次に相続する財産の範囲についてです。

一般に相続されるものとしてイメージしやすいのは「金銭」や「不動産」ですが、その中でも預貯金のほかに貸付金や売掛金も含まれますし、更に「動産」・「有価証券」・「電話加入権」・「生命保険」(被相続人が受取人となっている必要あり)・「著作権」・「ゴルフ会員権」なども相続される財産に含まれます。

また、財産の中には相続人の負担となるもの、つまり「マイナスの財産」もあります。
例えば、「借金」・「税金」・「ローン」などです。

これら両方の財産を併せて「相続財産の範囲」となります。
後述の遺産分割協議に向けて、これらの財産を調査し「相続財産目録」を作ります。
フォーマット等は自由ですので、わかりやすく記載してください。

相続財産目録のフォーマットと記載例:http://www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/syosiki/pdf/kasai11_10_kaji_kisaimihon_zaisanmokuroku.pdf


B遺産分割の協議は必要?

ここまでで相続人とされる対象と、相続できる範囲が定まりました。

実際にどのように遺産を分割するかですが、親族間の問題なので、相続人間で協議をして遺産分割をします。しかし、協議ができない場合や協議が調わない場合等は,
家庭裁判所に調停を申し立てます。

最寄の家庭裁判所一覧:http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html

裁判所に調停を申し込む際、申立書として前述の相続財産目録のほか、当事者等目録や相続関係図が必要となります。

東京家庭裁判所における家事審判・家事調停に関する申立書の書式:
(申立書の書式は、裁判所によって異なるので、お近くの裁判所にご確認ください)
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/syosiki02.html


C遺産分割協議の効果

遺産分割の協議によって権利を認められた人は、
相続される人(被相続人)の死亡時にさかのぼってその権利を取得します。(民法909条本文)

ただし、「第三者」(相続開始後、遺産分割までの間に登場した第三者)に対しその権利を主張するには、
登記が必要です。
登記の申請は、登記権利者と登記義務者が共同で行います。相続の場合、登記義務者(被相続人)がいないので、共同相続でない限り単独で申請が可能です。

登記所一覧:http://www.pctouki.com/houmu.html

遺産分割における登記申請書の様式:
Word版 http://www.moj.go.jp/content/000078289.rtf
PDF版 http://www.moj.go.jp/content/000078291.pdf