弁護士費用が払えない場合


民事事件なら

刑事事件なら


民事事件の場合、 法律扶助制度があります。

この制度は、着手金等を法律扶助協会が立替えて弁護士に支払い、 依頼者はそれを月賦で返済します。
法律扶助の場合、着手金等も通常より安く抑えられており、月賦額も 月5千円程度でもよいので、事件開始時の負担は軽くなります。
但し、事件終了時の報酬金は通常の裁判の報酬金と同じ基準で、 現に相手方から支払いを受けていれば、一括払いです。

法律扶助が受けられるためには・・・
資力が乏しいこと、勝訴の見込みがあることの2点が主に必要です。
資力については、申込者とその生計をともにする家族の手取り月収が 一定の基準以下であり、かつ不動産や高額の預貯金等の資産がないことが 条件です。これは、給与証明書や生活保護受給証明書などの書類で 明らかにしなければなりません。
勝訴の見込みは、申込者の話と手持ちの証拠書類を見て判断します。
2006年の10月に、民事法律扶助事業は法律扶助協会から、日本司法支援センター(法テラス)へ引き継ぎがなされました。
法テラスの連絡先は0570−078374です。

刑事事件については、 国選弁護人制度があります。

この制度は、貧困のため弁護人を選任できなかったり、法定刑の最高限が 懲役(又は禁錮)3年を超える罪で起訴されている被告人が弁護人を選任 しない場合などに裁判所が弁護人をつける制度です。
国選弁護人の費用は有罪の場合、判決で被告人の負担とされることもありますが、 通常より安く、貧困の場合免除請求もできます。
国選弁護人は・・・

起訴された後につけられ、捜査段階では現行法上は国選弁護人の制度はありません。
また、再審請求にも現行法上、国選弁護人の制度はありません。そのため、弁護士会が 当番弁護士制度※を 作り、法テラスと共同でシステムの整備を行っています。

当番弁護士制度は、 弁護士会では、逮捕された被疑者に対し、本人か家族の要求があれば、 最初の1回は弁護士が無料で面会に行き、事件についてのアドバイスなど をする当番弁護士制度を実施しています。
連絡先はこちらです。


[このページのはじめに戻る]