民事事件の場合、 法律扶助制度があります。
この制度は、着手金等を法律扶助協会が立替えて弁護士に支払い、
依頼者はそれを月賦で返済します。
法律扶助の場合、着手金等も通常より安く抑えられており、月賦額も
月5千円程度でもよいので、事件開始時の負担は軽くなります。
但し、事件終了時の報酬金は通常の裁判の報酬金と同じ基準で、
現に相手方から支払いを受けていれば、一括払いです。
刑事事件については、 国選弁護人制度があります。
この制度は、貧困のため弁護人を選任できなかったり、法定刑の最高限が
懲役(又は禁錮)3年を超える罪で起訴されている被告人が弁護人を選任
しない場合などに裁判所が弁護人をつける制度です。
国選弁護人の費用は有罪の場合、判決で被告人の負担とされることもありますが、
通常より安く、貧困の場合免除請求もできます。国選弁護人は・・・
※当番弁護士制度は、
弁護士会では、逮捕された被疑者に対し、本人か家族の要求があれば、
最初の1回は弁護士が無料で面会に行き、事件についてのアドバイスなど
をする当番弁護士制度を実施しています。
連絡先はこちらです。